建築基準法の内装制限とは?対象建築物と緩和要件を解説
建築物の設計実務において、避けては通れない重要な規制が「内装制限」です。
火災発生時に人命と財産を守るため、建築基準法では壁や天井の仕上げ材に細かな基準を設けています。
しかし、対象となる建築物の種類が多岐にわたるうえ、用途や規模、構造によって規制内容が変わるため、設計の現場では判断に迷うケースが少なくありません。
さらに、2022年に公布された改正建築基準法が2023年から2025年にかけて段階的に施行されており、防火規制や緩和要件、構造規制が大きく見直されています。
本記事では、内装制限の基本的な考え方から、6つの対象建築物ごとの規制内容、防火材料の種類、緩和措置、最新の法改正のポイントまで、設計実務に直結する知識を体系的に解説します。
戸建て住宅から大規模商業施設まで、あらゆる建築プロジェクトで役立つ内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
建築基準法における内装制限とは

内装制限は、火災時の延焼速度を抑え、避難の安全性を確保するために定められた建築基準法上のルールです。
ここではまず、規制の目的、対象となる部位、そして混同されやすい消防法上の制限との違いについて整理していきます。
内装制限が定められた目的と背景
内装制限の根本的な目的は、建物内部で火災が発生した際に、内装材への引火や延焼を遅らせ、避難経路の安全を確保することにあります。
過去の建築物火災では、可燃性の高い壁紙や天井材が一気に燃え広がり、有害な煙やガスが避難経路を塞いだ事例が数多く報告されてきました。
こうした被害を防ぐため、建築基準法第35条の2「特殊建築物等の内装」では、特定の用途や規模の建築物に対し、壁・天井の仕上げを防火上支障のないものにすることが義務付けられています。
規制の主な狙いをまとめると、以下の3点に集約されます。
- 火災の拡大スピードを遅らせ、初期消火と避難の時間を稼ぐ
- 内装材から発生する有毒ガスや煙を抑え、避難経路の視認性と安全性を確保する
- 隣接する建物や周辺市街地への延焼を防ぐ
つまり、内装制限は単なる建材選びのルールではなく、人命を守るための重要な防火対策の柱として位置付けられているのです。
設計者として、規制の背景を理解したうえで仕様を決めることが、建築主や利用者への責任を果たす第一歩となります。
内装制限の規制対象となる範囲(天井・壁)
建築基準法における内装制限の対象範囲は、「居室および通路・階段の壁と天井」の室内側に面する部分に限定されています。
つまり、床材、建具、襖(ふすま)、家具などは建築基準法上の内装制限の対象外です。
ただし、壁と天井のすべてが規制されるわけではなく、回り縁、窓台、窓枠などの細部や、床面から1.2m以下の壁面については緩和や除外の規定が用意されています。
対象範囲を整理すると、次のとおりです。
| 部位 | 内装制限の対象 |
|---|---|
| 壁(床面から1.2m超) | 対象 |
| 壁(床面から1.2m以下) | 居室では原則対象外 |
| 天井 | 対象 |
| 回り縁・窓台・窓枠 | 対象外 |
| 床・建具・家具 | 対象外 |
居室部分では床面から1.2m以下が緩和される理由は、火炎が上方向へ燃え上がる性質を踏まえているためです。
ただし、避難経路となる通路・階段、地階の特殊建築物、無窓居室、火気使用室では1.2m以下の緩和は適用されないため、設計時には注意が必要となります。
天井がない部屋では屋根の室内側に面する部分が対象となる点も、見落とされがちなポイントです。
消防法における内装制限との違い
「内装制限」という言葉は、建築基準法だけでなく消防法でも使われていますが、両者は対象や目的が異なります。
混同して設計を進めると、片方の基準を満たしていても、もう一方では違反となるおそれがあるため注意しなくてはなりません。
両者の違いを整理すると、以下のようになります。
| 項目 | 建築基準法 | 消防法 |
|---|---|---|
| 対象建築物 | 特殊建築物・大規模建築物・火気使用室・無窓居室など | 防火対象物 |
| 対象範囲 | 壁・天井の仕上げ | カーテン・絨毯・暗幕・ブラインド・工事用シートなど |
| 使用材料 | 防火材料(不燃・準不燃・難燃) | 防炎材料 |
| 所管省庁 | 国土交通省 | 総務省消防庁 |
| 主なアプローチ | 出火防止と避難安全の確保 | 防火管理と消防活動の容易化 |
建築基準法は「建物そのものの内装材」に対する規制、消防法は「持ち込まれる繊維製品など」に対する規制と理解すると分かりやすいでしょう。
特殊建築物かつ防火対象物に該当する建築物では、両方の基準を同時にクリアする必要があり、設計段階で抜けや漏れがないかを確認することが欠かせません。
また、都道府県や市町村ごとに独自の内装制限を上乗せしている自治体もあるため、計画地の条例を事前に確認しておくと安心です。
内装制限の対象となる6つの建築物

建築基準法における内装制限の対象は、大きく分けて6つのカテゴリに分類できます。
それぞれの建築物について、規制内容、緩和措置、根拠となる法文を順に見ていきましょう。
①地上の特殊建築物
地上に建つ特殊建築物については、「用途」と「構造」の組み合わせによって内装制限の対象となるかが決まります。
特殊建築物とは、不特定多数が利用する建物や火災時のリスクが高い建物のことを指し、劇場・病院・ホテル・百貨店などが代表例です。
地上の特殊建築物の規制内容
地上の特殊建築物に求められる内装の性能は、以下の表のとおりとなります。
| 用途 | 耐火建築物・1時間準耐火構造 | その他の準耐火建築物 | その他の建築物 |
|---|---|---|---|
| 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 | 客席≧400㎡ | 客席≧100㎡ | 客席≧100㎡ |
| 病院・診療所(収容施設あり)・ホテル・下宿・共同住宅・寄宿舎・児童福祉施設等 | 3階以上の合計≧300㎡ | 2階部分≧300㎡ | 床面積≧200㎡ |
| 飲食店・物品販売店・百貨店・展示場・キャバレー・遊技場・公衆浴場・料理店等 | 3階以上の合計≧1,000㎡ | 2階部分≧500㎡ | 床面積≧200㎡ |
これらに該当する場合の壁・天井の仕上げ性能は、次のように定められています。
- 居室の壁・天井:難燃材料以上(3階以上の階の居室の天井は準不燃材料以上)
- 居室の壁のうち床面から1.2m以下の部分:対象外
- 居室から地上へ通じる主たる廊下・階段・通路:準不燃材料以上
つまり、避難経路となる通路や階段は、居室よりも厳しい準不燃以上が求められる仕組みです。
煙や火炎が避難経路を塞ぐと致命的な被害につながるため、より高い防火性能が要求されています。
地上の特殊建築物に適用される緩和措置
地上の特殊建築物には、比較的使いやすい区画緩和が用意されています。
これは建築基準法施行令第128条の5第1項本文に規定された緩和で、以下の条件をすべて満たすことで内装制限の適用を免れることができます。
- 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途(病院・診療所・ホテル・共同住宅・寄宿舎など)であること
- 主要構造部を耐火構造または準耐火構造としていること
- 100㎡以内ごと(共同住宅の住戸は200㎡以内ごと)に、準耐火構造の床・壁または防火設備で区画されていること
- 緩和の対象は居室のみで、通路・階段には適用されないこと
例えば、マンション設計で住戸ごとに準耐火構造で区画されていれば、居室部分の内装制限を緩和できるケースが該当します。
ただし、廊下や階段室といった共用部の避難経路は、この緩和の対象外となるため、共用部の仕上げは引き続き準不燃以上が必要です。
緩和を活用すれば、デザインの自由度を高めつつコストを抑えられるため、設計段階での早めの検討をおすすめします。
根拠となる法文(建築基準法施行令第128条の4ほか)
地上の特殊建築物の内装制限の根拠条文は、建築基準法第35条の2、建築基準法施行令第128条の4第1項第一号、および建築基準法施行令第128条の5第1項です。
施行令第128条の4で「制限を受けない特殊建築物等」が定義され、施行令第128条の5で具体的な仕上げ材料の性能が規定されています。
条文には用途別の規模要件や構造区分が詳細に書かれているため、設計実務では最新版の法令集や、e-Gov法令検索を活用して原文を確認することが重要です。
条文の改正は頻繁に行われるため、過去のテキストで判断せず、必ず最新情報を参照する習慣を身につけましょう。
②地下の特殊建築物
地階に設けられる特殊建築物については、地上よりも厳しい規制が適用されます。
避難が困難で煙の滞留リスクが高い地下空間の特性を踏まえた措置です。
地下の特殊建築物の規制内容
地下の特殊建築物では、用途に該当する以下の建築物がすべて内装制限の対象となります。
- 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場
- 病院・診療所(収容施設あり)・ホテル・下宿・共同住宅・寄宿舎・児童福祉施設等
- 飲食店・物品販売店・百貨店・展示場・キャバレー・遊技場・公衆浴場・料理店等
地上の特殊建築物のように構造や規模による区分はなく、該当する用途で地階にある場合は規模を問わず対象となります。
求められる仕上げ性能は、以下のとおりです。
- 居室の壁・天井:準不燃材料以上(床面から1.2m以下の部分も対象)
- 通路・階段の壁・天井:準不燃材料以上
地上では難燃材料で済む居室であっても、地下の場合は一律で準不燃材料以上が必要となる点が大きな違いです。
地下は窓がなく自然排煙が期待できないため、より燃えにくい材料で延焼と煙の発生を抑える必要があるからです。
根拠となる法文
地下の特殊建築物に関する根拠条文は、建築基準法施行令第128条の4第1項第三号、および施行令第128条の5第3項となります。
施行令では「地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で、法別表第一(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物」と明記されています。
地下街や地下駐車場に商業施設を併設するケースでは、規制対象の判定を慎重に行う必要があるため、所管行政庁への事前相談を推奨します。
③自動車車庫・自動車修理工場
自動車車庫と自動車修理工場は、規模や構造にかかわらず一律に内装制限の対象となる特殊建築物です。
車両に積載された燃料による火災リスクが高いため、厳しい規制が課せられています。
自動車車庫・自動車修理工場の規制内容
自動車車庫と自動車修理工場では、壁・天井のすべてに準不燃材料以上の仕上げが求められます。
- 居室部分の壁・天井:準不燃材料以上
- 通路・階段の壁・天井:準不燃材料以上
- 床面から1.2m以下の緩和:適用なし
戸建て住宅に併設されるビルトインガレージや小規模な車庫であっても、規模を問わず例外なく対象となる点に注意してください。
なお、バイク置場は自動車車庫に準じて内装制限の対象となりますが、駐輪場(自転車置場)は火災発生リスクが低いと判断され、対象外となります。
このカテゴリには使いやすい個別緩和が用意されていないため、設計初期段階から準不燃材以上の使用を前提とした仕様計画が必要です。
根拠となる法文
自動車車庫・自動車修理工場に関する根拠条文は、建築基準法施行令第128条の4第1項第二号、および施行令第128条の5第2項です。
施行令第128条の5第2項では「当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とすること」が定められています。
修理工場では火気使用作業も伴うケースが多く、火気使用室の規定と重複適用される場合もあるため、両方の規定を満たす仕様を選定しましょう。
④大規模建築物
大規模建築物は、用途に関係なく、階数と延べ面積の組み合わせで内装制限の対象が決まります。
倉庫や工場、オフィスビルなど、特殊建築物に該当しない建物でも対象となるケースがある点が特徴です。
大規模建築物の規制内容
大規模建築物として内装制限の対象となるのは、以下の規模に該当する建築物です。
| 階数 | 延べ面積 |
|---|---|
| 3階以上 | 500㎡超 |
| 2階建て | 1,000㎡超 |
| 平屋建て | 3,000㎡超 |
ただし、「学校等」の用途に供する建築物は除外されます。
「学校等」とは、建築基準法施行令第126条の2第1項第二号で定義される用途で、具体的には学校(幼保連携型認定こども園を除く)・体育館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場を指します。
該当する大規模建築物に求められる仕上げ性能は、以下のとおりです。
- 居室の壁・天井:難燃材料以上(床面から1.2m以下の壁は除外)
- 通路・階段の壁・天井:準不燃材料以上
地上の特殊建築物と似ていますが、大規模建築物では3階以上の居室の天井も難燃材料で良い点が異なります。
ただし、避難経路となる主たる通路・階段には準不燃以上が必要であるため、共用部の仕様には十分な配慮が必要です。
大規模建築物に適用される緩和措置
大規模建築物には、合計で3種類の独自緩和が用意されています。
具体的には、次の条件のいずれかに該当する場合に内装制限が緩和されます。
- 学校等の用途に該当する建築物
- 100㎡以内ごとに準耐火構造の床・壁または特定の防火設備で区画され、かつ特殊建築物用途以外の居室で、主要構造部を耐火構造とした建築物または準耐火建築物の高さ31m以下の部分にあるもの
- 法別表第一(い)欄(二)項の用途(病院・ホテル・共同住宅など)に供する特殊建築物の高さ31m以下の部分
オフィスビルや事務所建築では、区画と耐火構造の組み合わせで居室の内装制限を緩和できるケースが多く、設計の自由度を確保するうえで有効な手段です。
ただし、緩和の判定は条件が複雑なため、確認申請前に審査機関へ事前相談を行うことをおすすめします。
根拠となる法文
大規模建築物に関する根拠条文は、建築基準法施行令第128条の4第3項、および施行令第128条の5第4項となります。
施行令第128条の5第4項のただし書きでは、(い)欄(二)項用途の特殊建築物については高さ31m以下の部分について緩和できる旨が規定されています。
階数や面積が緩和要件のボーダーライン付近にある計画では、確認申請時の解釈で判断が分かれるリスクがあるため、根拠条文を踏まえた事前協議が欠かせません。
⑤火気使用室
調理室やボイラー室など、火を使う部屋についても内装制限が課せられます。
ただし、すべての火気使用室が対象になるわけではなく、建物の構造や階層に応じて適用範囲が決まります。
火気使用室の規制内容
内装制限の対象となる火気使用室は、次のとおり整理されます。
- 住宅(住宅と事務所・店舗の併用住宅を含む):かまど・コンロなどを設けた調理室・浴室。ただし、主要構造部を耐火構造とした建築物および最上階の火気使用室は除外
- 住宅以外の建築物:調理室・浴室・乾燥室・ボイラー室・作業室など、かまど・コンロ・ストーブ・炉・ボイラー・内燃機関を設けた部屋。主要構造部を耐火構造とした建築物は除外
対象となる場合の仕上げ性能は、次のとおりです。
- 居室の壁・天井:準不燃材料以上(床面から1.2m以下の部分も対象)
ここで実務上よく問題になるのが、IHヒーターを使用する住宅のキッチンの取り扱いです。
IHヒーターは火を使わないため、IHのみを設置する調理室は火気使用室に該当せず、内装制限の対象外となります。
ただし、吹き抜けやリビング・ダイニング・キッチンの一体空間(LDK)では、キッチンと連続する部屋全体が内装制限の対象となるケースが多いため、設計時のゾーニングに注意してください。
火気使用室に適用される緩和措置(コンロ周りの特定不燃材料など)
火気使用室には、**平成21年国土交通省告示第225号(コンロ周りの内装制限緩和告示)**による緩和が用意されています。
これは2009年(平成21年)に施行された緩和措置で、当初は一戸建て住宅のみが対象でしたが、令和2年(2020年)12月の改正により、一戸建て住宅以外の建築物にも適用範囲が拡大されました。
ただし、以下の用途・部屋は引き続き告示225号の緩和対象外となります。
- 建築基準法施行令第128条の5第1項~5項によって壁・天井を準不燃材料等で仕上げなければならない室
- ホテル・旅館・飲食店等の厨房その他の室
- 無窓居室を有する住宅
緩和を適用する場合、次の条件をすべて満たす必要があります。
- コンロの一口における一秒間あたりの発熱量が4.2kW以下であること
- 長期加熱部分(コンロを中心とした水平25cm・垂直80cmの円錐範囲)の下地と内装、回り縁・窓台等を特定不燃材料とすること
- 短期加熱部分(水平80cm・垂直235cmの円錐範囲)の下地と内装を、特定不燃材料または12.5mm以上の石膏ボードなどの指定された材料とすること
- コンロから天井までの距離が2,350mm未満の場合、追加の天井面不燃化が必要
- 長期・短期加熱部分以外の内装は難燃材料等で仕上げること
この緩和を活用すれば、コンロ周辺以外の部分に木質系の内装材を採用できるようになり、デザインの自由度が大きく広がります。
令和2年12月の改正により、共同住宅の住戸内キッチンや事務所内の小規模な調理室など、活用できる場面が広がっていますが、緩和の判定には専門的な解釈が必要なため、設計時にはメーカーの技術資料や審査機関への確認を経て進めることが重要です。
根拠となる法文
火気使用室に関する根拠条文は、建築基準法施行令第128条の4第4項、施行令第128条の5第6項、および平成21年国土交通省告示第225号です。
施行令では「かまど・こんろ・ストーブ・炉・ボイラー・内燃機関その他火を使用する設備又は器具を設けたもの」と具体的に列挙されているため、設置する機器の種類によって規制対象の判定が変わる点に留意してください。
電気式の調理機器のみであれば対象外となる一方、ガスコンロや薪ストーブを設置する場合は必ず内装制限の確認が必要です。
⑥無窓居室(むそうきょしつ)
開口部が一定の基準を満たさない居室は、「無窓居室」として内装制限の対象となります。
避難や排煙が困難な部屋に対する追加の安全策として設けられた規定です。
無窓居室の判定基準と規制内容
無窓居室とは、以下のいずれかに該当する居室を指します(ただし天井の高さが6mを超える室は除外)。
- 床面積が50㎡を超え、かつ、天井または天井から下方80cm以内にある開放可能な開口部の面積の合計が、居室の床面積の1/50未満
- 建築基準法第28条第1項ただし書に規定する温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室で、同項本文の規定に適合しないもの
簡単に言えば、**「窓があっても排煙に有効な大きさが確保できていない部屋」や「無窓状態が避けられない作業室」**が該当します。
無窓居室に求められる仕上げ性能は、次のとおりです。
- 居室の壁・天井:準不燃材料以上(床面から1.2m以下の部分も対象)
- 居室から地上に通じる主たる廊下・階段・通路の壁・天井:準不燃材料以上
通路や階段にも準不燃以上が要求されるため、居室単体での対応だけでなく、避難経路全体の仕様確認が不可欠です。
無窓居室の判定は、開口部の位置と寸法を細かく算定する必要があり、設計初期の段階で開口部の配置を検討することが、後の仕様変更を防ぐコツとなります。
根拠となる法文
無窓居室に関する根拠条文は、建築基準法施行令第128条の3の2、および施行令第128条の5第5項です。
条文では「窓その他の開口部を有しない居室」として、具体的な床面積と開口部面積の比率が明示されています。
開口部の有効面積の算定方法については、自治体や審査機関で運用が異なる場合があるため、計画地の運用方針を確認することをおすすめします。
内装制限で使用する防火材料の種類

内装制限の対象となる部位には、国土交通大臣が定めるか認定した防火材料を使用しなければなりません。
ここでは、防火材料の基本的な定義と、3つの種類の違い、そして認定の確認方法について解説します。
防火材料とは
防火材料とは、建築基準法第108条の2に規定された要件を満たす材料の総称です。
具体的な要件は、以下の3点です。
- 加熱開始後一定時間、燃焼しないこと
- 防火上有害な変形・溶融・亀裂その他の損傷を生じないこと
- 避難上有害な煙またはガスを発生しないこと(外部仕上げに用いるものは除く)
これらの条件を満たす材料が、「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」の3区分に分類されています。
防火性能の高さは、不燃材料 > 準不燃材料 > 難燃材料の順となり、より厳しい規制が課せられる部位には高性能な材料が必要です。
例えば、「準不燃以上」と規定された箇所には準不燃材料または不燃材料が使用可能ですが、難燃材料は使えません。
不燃材料・準不燃材料・難燃材料の違い
3つの防火材料の違いを表で整理すると、次のようになります。
| 区分 | 加熱開始後の耐燃焼時間 | 告示 | 主な材料例 |
|---|---|---|---|
| 不燃材料 | 20分間 | 平成12年建設省告示第1400号 | コンクリート、瓦、陶磁器質タイル、繊維強化セメント板、ガラス、石、石膏ボード(厚さ12mm以上、原紙厚0.6mm以下)、ロックウールなど |
| 準不燃材料 | 10分間 | 平成12年建設省告示第1401号 | 石膏ボード(厚さ9mm以上)、木毛セメント板(厚さ15mm以上)、硬質木片パネル、パルプセメント板など |
| 難燃材料 | 5分間 | 平成12年建設省告示第1402号 | 石膏ボード(厚さ7mm以上、原紙厚0.5mm以下)、難燃合板(厚さ5.5mm以上)など |
石膏ボードは厚みや原紙厚によって区分が変わるため、材料を選定する際は仕様書や型番を必ず確認しなくてはなりません。
例えば、9.5mm厚の石膏ボードと12.5mm厚の石膏ボードでは、適用できる部位が異なります。
また、告示で定められた材料以外でも、国土交通大臣の個別認定を受けた材料は防火材料として使用可能です。
各メーカーは認定番号を製品カタログに記載しているため、設計時には認定の有無と内容を確認しましょう。
防火材料の認定と確認方法
防火材料の認定状況を確認する方法は、主に次の3つです。
- メーカーカタログや製品仕様書に記載されている認定番号(NM-○○○○、QM-○○○○、RM-○○○○など)の確認
- 国土交通省や建材試験センターのウェブサイトで公開されている認定材料の検索
- 建材メーカーへの直接問い合わせによる仕様確認
認定番号の頭文字は、NM=不燃材料、QM=準不燃材料、RM=難燃材料を意味します。
外部仕上げ用の不燃材料にはNE、準不燃材料にはQEの認定番号が割り振られている点も覚えておきましょう。
確認申請時には、使用する建材の認定番号と仕様書を添付資料として提出する必要があるため、設計初期から証明書類を確保しておくと安心です。
なお、認定の取得・更新状況は変動する可能性があるため、最新情報を都度確認する習慣をつけましょう。
内装制限の対象外となる部分

内装制限は壁・天井のすべてを規制するわけではなく、一定の部分や条件下では対象外となる場合があります。
ここでは、対象外の範囲と、すべての建築物に共通して使える緩和措置について整理します。
天井・壁で内装制限の対象外となる範囲
建築基準法施行令第128条の5では、規制対象とならない部位が明確に規定されています。
具体的には、次の部分が対象外です。
- 床面から1.2m以下の壁面(地上の特殊建築物および大規模建築物の居室のみ。通路・階段、地階の特殊建築物、無窓居室、火気使用室は対象)
- 天井と壁の取り合いに設置される回り縁
- 窓周りに設置される窓枠・窓台およびこれらに類する部分
これらの部位は、面積が小さく火災時の延焼への寄与が限定的と判断されているため、規制対象から除外されています。
例えば、住宅以外の店舗で腰壁部分に木質パネルを採用したい場合、床面から1.2m以下の範囲であれば、内装制限の規制を受けずに自由に仕上げ材を選べるわけです。
ただし、「居室」かつ特定の建築物カテゴリに限定された緩和であるため、避難経路となる通路や階段の壁、火気使用室、無窓居室では1.2m以下の部分も準不燃以上の材料が必要となります。
すべての建築物に共通して使える緩和措置
個別の建築物カテゴリに用意された緩和とは別に、全ての内装制限対象建築物に共通して適用可能な緩和措置が用意されています。
主な共通緩和は次のとおりです。
- 天井の高い建築物の居室部分(天井高3m以上など、一定の高天井条件を満たす場合)
- スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備その他これらに類する自動式消火設備、および建築基準法施行令第126条の3に適合する排煙設備を設けた建築物の部分(施行令第128条の5第7項)
- 避難安全検証法により安全性を検証した建築物の部分
これらの緩和は、自動消火設備や排煙設備で安全性を補完することにより、内装材の制限を緩める仕組みです。
例えば、天井高が3mを超える大空間ではスプリンクラー設備の設置と組み合わせることで、木質系の意匠材を採用しやすくなるケースがあります。
ただし、緩和の適用には厳格な条件があり、解釈が分かれることも多いため、確認申請前に審査機関や所管行政庁との事前協議を行うことが推奨されます。
内装制限に関する法改正のポイント

内装制限のルールは時代のニーズに合わせて改正が繰り返されており、近年では木造化推進の流れを受けた緩和が進んでいます。
特に、**2022年(令和4年)6月17日に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」**は、2023年から2025年にかけて段階的に施行されており、内装制限や関連する防火規制にも大きな影響を与えています。
ここでは、2020年(令和2年)に実施された緩和、2024年4月施行の防火規制合理化、2025年4月施行の構造・省エネ規制、そして設計実務への影響を時系列で整理します。
2020年改正で見直された緩和要件
2020年(令和2年)には、内装制限に関連する重要な改正が複数実施されました。
主な内容は次のとおりです。
- 建築基準法施行令第128条の5第7項の改正(令和2年4月施行):スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備などの自動式消火設備と、建築基準法施行令第126条の3に適合する排煙設備を設けた建築物の部分には、内装制限が適用されないことが明確化された
- 令和2年国土交通省告示第251号の制定:一定の条件を満たせば、内装制限の対象部分でも防火材料を使用しなくてよい緩和が新設された
- 告示第225号(火気使用室緩和)の適用範囲拡大(令和2年12月):従来は一戸建て住宅にのみ適用されていたコンロ周りの内装制限緩和が、一戸建て住宅以外の建築物にも拡大された(ただし、ホテル・旅館・飲食店等の厨房は除外)
これらの改正により、オフィスビルの執務室や商業施設の一部店舗、共同住宅の住戸内キッチンなどで、木質系の意匠材を取り入れる設計が可能になりました。
特に、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)やサステナブル建築との相性が良く、脱炭素社会の推進に貢献する改正として注目されています。
2024年4月施行:大規模建築物の防火規制合理化
2022年6月公布の改正法のうち、防火規制に関する内容は2024年(令和6年)4月1日に施行されました。
内装制限と密接に関わる木造化推進のための防火規定の見直しが中心で、設計実務において見逃せない改正です。
主な変更点は次の5項目です。
- 3,000㎡超の大規模建築物における木造化の促進:従来は壁・柱を耐火構造とするか、3,000㎡ごとに耐火構造体で区画する必要があった。改正後は、火災時の周辺への大規模な危害を防止できる条件下で、木材を「あらわし」で見せる新たな構造方法が認められた
- 階数に応じた耐火性能基準の合理化:階数5以上9以下の中層建築物の最下層は90分の耐火性能で設計可能となるなど、階数に応じた合理的な基準に再編
- 大規模建築物における部分的な木造化の促進:耐火性能が要求される大規模建築物でも、壁・床で防火上区画された範囲内であれば部分的な木造化が可能
- 防火規定上の別棟扱いの導入:高層部と低層部を高い耐火性能の壁で区画することにより、防火規定上は別棟として扱える
- 防火壁の設置範囲の合理化(2023年4月先行施行):他の部分と防火壁で区画された1,000㎡超の耐火・準耐火構造部分については、防火壁設置が不要
これらの改正により、木造の中大規模建築物において、構造美を見せる「あらわし」設計の幅が大きく広がる効果が期待されています。
なお、この改正自体は内装制限の規定そのものを直接変更したものではありませんが、木質構造材を「あらわし」で計画できる範囲が広がったことで、内装デザインの自由度に大きな影響を与えています。
2025年4月施行:構造規制と省エネ義務化
2022年公布法の主要部分は、2025年(令和7年)4月1日に施行されました。
内装制限を直接変更する内容ではありませんが、建築確認手続きや設計プロセス全体に大きな影響を与えるため、設計者として押さえておくべき改正です。
主な変更点は次の3つです。
- 4号特例の縮小:従来は木造2階建て以下・延べ面積500㎡以下の建築物が構造審査省略の対象だったが、改正後は平屋・延べ面積200㎡以下のみに縮小された。従来の「4号建築物」は「新2号建築物」と「新3号建築物」に再編成されている
- 構造計算対象規模の見直し:構造計算が必要となる延べ面積が、従来の500㎡超から300㎡超に引き下げられた。木造3階建て住宅の高さ制限も「高さ13m以下かつ軒高9m以下」から「3階以下かつ高さ16m以下」に見直された
- 省エネ基準への適合義務化:原則としてすべての新築住宅・非住宅に省エネ基準への適合が義務付けられた
これらの改正により、建築確認申請時の提出書類が増加し、設計実務の負担も大きく変わっています。
内装制限を含む防火・避難規定との整合性確認に加え、構造・省エネの審査が並行して行われるため、設計初期段階での総合的な計画立案がより重要になりました。
改正による設計実務への影響
近年の段階的な法改正は、設計者にとって新たな可能性を開く一方で、正確な理解と最新情報のフォローが欠かせない側面もあります。
実務への主な影響は次のとおりです。
- 木質仕上材や木造構造部材を取り入れた意匠提案が容易になり、デザインの自由度が向上する
- 告示第225号の対象拡大により、住宅以外の建築物でも火気使用室周辺の意匠の自由度が広がる
- 内装制限の緩和を前提とした設計では、防災設備(スプリンクラー・排煙設備など)との総合的なコスト検討が必要となる
- 2025年4月施行の構造規制の見直しにより、構造計算の対象が拡大し、設計初期段階での構造検討が重要となる
- 段階的な施行と自治体ごとの運用差に注意しながらプロジェクトを進める必要がある
特に、緩和の解釈は審査機関や行政庁ごとに異なる場合があり、計画地の運用基準を事前確認することが重要です。
法改正情報は国土交通省のウェブサイトや、建築指導課の通達などで定期的に発信されているため、最新情報をキャッチアップする習慣を持ちましょう。
内装制限に対応したおすすめ内装材の選び方

内装制限への対応は単に防火性能を満たすだけでなく、意匠性・耐久性・コスト・環境性能とのバランスが重要です。
ここでは、実務で役立つ内装材の選び方を3つの視点から解説します。
不燃化粧パネルなどの活用事例
近年、設計実務で注目を集めているのが、不燃認定を受けた化粧パネルです。
天然木や天然石は意匠性に優れる反面、コストや重量、施工性の面で内装制限対応が難しいケースが少なくありません。
これに対し、不燃化粧パネルは次のような特徴を備えています。
- 木目調・石目調・メタル調など多彩なデザインを再現可能
- 軽量で施工効率が高く、納まりの自由度が大きい
- 抗ウイルス・抗菌機能を備えた高機能タイプもラインナップ
- メーカーによっては環境負荷を低減した素材を採用
例えば、ホテルのロビーや商業施設のエントランス、オフィスの会議室など、意匠性が求められる空間で広く採用されています。
施工事例を確認することで、自社プロジェクトでの活用イメージが具体化しやすくなります。
意匠性と防火性能を両立する仕上材
意匠性と防火性能を両立させるためには、「準不燃以上」の認定を取得した化粧建材の活用が現実的です。
代表的な選択肢として、次のような材料が挙げられます。
- 不燃化粧パネル(オレフィン製化粧シート貼り、化粧シート貼り合板など)
- 不燃壁紙・準不燃壁紙(ビニル製、紙製、織物製など)
- 準不燃天井材(ロックウール化粧吸音板、カラーバリエーション豊富な化粧ボードなど)
- 不燃軒天井材(外部天井に使用可能な高耐久タイプ)
例えば、カラフルなデザインを取り入れたい場合は準不燃の化粧天井板、木目のあたたかみを演出したい場合は不燃化粧パネルといった使い分けが可能です。
最近では、**木造化推進の流れを受けて「不燃木材」や「準不燃木材」**も選択肢として広がりを見せています。
選定時にチェックすべきポイント
防火認定を受けた内装材を選ぶ際は、以下のポイントを確認しましょう。
- 適用する部位(壁か天井か、居室か通路か)に応じた認定区分(不燃・準不燃・難燃)を満たしているか
- 下地材との組み合わせを含めた認定(複合認定)が必要な部位ではないか
- メーカー発行の認定書・試験成績書が確認申請時に提出可能か
- コスト・施工性・メンテナンス性が計画全体に見合っているか
- 長期使用における耐久性や、清掃・補修のしやすさ
特に、高層階や地下街では下地材まで防火性能が要求されるため、表層材だけでなく構成全体での認定状況を把握しておくことが重要です。
メーカーの技術相談窓口を活用すれば、個別の物件条件に合わせた最適仕様の提案を受けられます。
内装制限に関するよくある質問

ここでは、内装制限に関して設計実務でよく寄せられる質問にお答えします。
戸建て住宅でも内装制限の対象になる?
戸建て住宅でも、火気使用室に該当する部分は内装制限の対象となります。
具体的には、以下の条件に該当する戸建て住宅のキッチンや浴室、ストーブのある居室などが該当します。
- 2階建て以上の住宅(主要構造部を耐火構造とした場合を除く)の最上階以外の階に、ガスコンロや薪ストーブを設置した部屋
- ビルトインガレージ(自動車車庫部分)
ただし、IHヒーターのみを設置したキッチンは「火気」を使用しないため、内装制限の対象外となります。
また、平屋建ての住宅や最上階の火気使用室、耐火構造の住宅は規制対象外となるため、住宅の規模や構造によって判断が変わる点に注意してください。
内装制限に違反した場合の罰則は?
内装制限に違反した場合、建築主または建築士に懲役や罰金などの刑事罰が科される可能性があります。
建築基準法における違反建築への主な罰則は、**「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」(法人の場合は1億円以下の罰金)**です。
罰則の対象者は、違反の経緯によって異なります。
- 建築主が内装制限違反を認識したうえで設計を指示した場合:建築主が処分対象
- 建築主からの指示がなく、建築士が独自に内装制限違反の設計を行った場合:建築士が処分対象
また、確認申請時に発覚すれば確認済証が交付されず、完了検査時に発覚すれば検査済証が交付されないため、建物の引渡しや使用開始ができなくなります。
さらに、行政指導や是正命令、業務停止処分、免許取消しなどの行政処分を受ける可能性もあるため、設計段階での確実な対応が経済的にも安全面でも有利です。
リフォーム・改装時にも内装制限は適用される?
リフォームや改装工事においても、用途変更や規模変更を伴う場合は内装制限が適用されます。
特に、次のようなケースでは内装制限の再確認が必要です。
- 住宅を店舗や事務所に用途変更する場合
- 間仕切りの変更により無窓居室が生じる場合
- IHからガスコンロに変更するなど、火気使用状況が変わる場合
- 増築や大規模修繕により、規模区分が変わる場合
リフォームでは「既存不適格」の取り扱いが論点になることも多く、所管行政庁との事前協議が不可欠です。
「現状の仕様で問題ないだろう」と判断せず、工事内容に応じて法適合性を一つひとつ確認する慎重さが求められます。
まとめ:内装制限を正しく理解し安全な設計を実現しよう
本記事では、建築基準法における内装制限について、規制の目的・対象建築物・防火材料・緩和措置・法改正・内装材選びまでを総合的に解説してきました。
ポイントを改めて整理すると、次のとおりです。
- 内装制限は火災時の延焼防止と避難安全確保のための重要な規制であり、壁・天井の仕上げに対して課せられる
- 対象となる建築物は「地上の特殊建築物・地下の特殊建築物・自動車車庫等・大規模建築物・火気使用室・無窓居室」の6種類
- 使用できる防火材料は不燃(20分)・準不燃(10分)・難燃(5分)の3区分があり、対象部位に応じて適切な性能を選定する必要がある
- 2020年改正で告示225号の対象が一戸建て住宅以外にも拡大され、2024年4月施行の改正で大規模建築物の木造化が進み、2025年4月施行で構造規制と省エネ義務化が実施された
- 意匠性と防火性能を両立させるためには、不燃化粧パネルや準不燃天井材などの活用が有効
内装制限の規定は複雑で例外も多いため、設計実務では最新の法令と告示を必ず確認し、所管行政庁や審査機関への事前相談を行うことが欠かせません。
また、確認申請後の仕様変更はコストとスケジュールに大きな影響を及ぼすため、計画初期段階での十分な検討が、プロジェクトの成功につながります。
内装制限を正しく理解することは、単にルールを守るだけでなく、建物利用者の命を守り、社会的責任を果たす設計者の使命でもあります。
本記事が、皆様のプロジェクトにおける安全で魅力的な空間づくりの一助となれば幸いです。



